インボイス制度への弊社の対応につきまして
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご高承のことと存じますが、2023年10月1日より「適格請求書保存方式(以下、インボイス制度)」が施行されました。
インボイス制度の施行後は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除を行うことになります。
適格請求書発行事業者を選択されたお得意先様におかれましても、要件を満たしたインボイス(適格請求書)を保存することが必要となります。
そこで、弊社のインボイス制度への対応について下記のとおりご案内させて頂きます。
1. 弊社登録番号について
弊社登録番号:T5080401006609
弊社発行の請求書に記載しております。ご確認下さい。
尚、上記登録番号につきましては国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からもご確認頂けます。
2. 弊社のインボイス制度の対応について
弊社は「請求書」をインボイス制度の書式に改訂しております。
尚、国税庁のインボイス制度のQ&A問いの25にもありますように、「適格請求書」の様式は法令又は通達で定められておりません。
書式の名称問わず(請求書、領収書、納品書、レシートなど)、一定の記載を満たしていれば「適格請求書」に該当することになります。
よって、弊社といたしましてはお得意先様への集金時に発行する「領収書」につきましてはインボイス制度の書式に改訂しておりません。
弊社と致しましてはお得意先様に発行する「請求書」を「適格請求書」とすることで仕入税額控除の適用とさせて頂きますのでご了承下さい。